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【クラウドソーシング】源泉徴収あり・なしってどうしてる?実際の取引について

クラウドソーシングでは、契約ごとに源泉徴収あり・なしを指定できるようになっています。

これについて必要・不要で意見がわかれており、どうしたらいいかわからない方も多いのではないでしょうか?

今までクラウドソーシングで100件以上取引をしてきたので、実際の取引で源泉徴収をどうしているのか、詳しく解説します。

クラウドソーシングの取引はほとんど源泉徴収なし

結論からいうと、クライアントが源泉徴収義務者でない場合、クラウドソーシングでは源泉徴収なしで取引をします。

源泉徴収義務者は従業員を雇っている会社や個人事業主のことです。

No.2502 源泉徴収義務者とは

業種や制作物によって源泉徴収が必要という方もいますが、それは前提としてクライアントが源泉徴収義務者だった場合です。

源泉徴収義務者でない場合、クライアントが源泉徴収する法的義務はありません。

ですので、クライアント・ワーカー共に個人の場合は、源泉徴収なしで取引をすることがほとんどです。

そもそも源泉徴収ってなに?

源泉徴収は税金の徴収方法の一つで、給与や報酬などの支払いが行われる際に、所得税を差し引く仕組みです。

クラウドソーシングで源泉徴収ありにすることは、支払う報酬に課される所得税を、クライアント側が納税するということになります。

もし源泉徴収ありで取引した場合、クライアント側は源泉徴収票を発行する義務があり、ワーカーは確定申告と一緒にその源泉徴収票を提出する必要があります。

しかし、ほとんどのクラウドソーシングサービスで源泉徴収票を発行するシステムがないため、クライアントは自分で作成するしかありません。

なお、源泉徴収額が記載されている支払調書の作成はできますが、これはあくまで税務署に提出するもので、ワーカーに対しての発行義務はありません。

ですので、クライアントによっては発行してもらえない可能性もあり、そうなるとワーカー側は確定申告のときに源泉徴収されたという証明が難しくなります。

源泉徴収ありで取引する場合は、クライアント・ワーカー共に源泉徴収の仕組みについて知っておくことが大切です。

源泉徴収ありで取引をした場合は?

クラウドソーシングのシステム上、チェックを入れるだけで源泉徴収ありにできるため、気づかずに取引してしまう可能性もあります。

もしクライアントが源泉徴収義務者でないのに源泉徴収ありで取引をした場合は、源泉徴収票、または支払調書を発行してもらうよう連絡しましょう。

一般的に源泉徴収された場合は、確定申告で源泉徴収票を一緒に提出しますが、支払調書を代わりにすることもできます。

なお、どちらも発行してもらえない場合は、クラウドソーシングの納品書などで代用できるかもしれません。

例えばクワウドワークスだと納品書に源泉徴収額が記載されているため、それが証明する資料として使える可能性があります。

確定申告時にしっかり源泉徴収額を記載し、何らかの証明できる資料を保管しておくことが大切です。

それでも不安な場合は、税理士など専門家に相談するのをおすすめします。

クラウドソーシングの源泉徴収事情まとめ

今回はクラウドソーシングの源泉徴収事情についてご紹介しました。

まとめ
  • クラウドソーシングの取引はほとんど源泉徴収なし
  • そもそも源泉徴収ってなに?
  • 源泉徴収ありで取引をしてしまった場合は?

年間の収入によっては確定申告の必要がないため、人によって必要な作業は異なります。

またクラウドソーシングには源泉徴収義務者でなくても源泉徴収が必要という方や、何も知らずに源泉徴収ありで取引する方もいます。

相手の方がそういった場合でも、源泉徴収に関する知識があれば、変な取引をせずに済むかもしれません。

不安な方は事前に勉強したり、専門家に相談したりするなどして、なるべく対策しておきましょう。

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